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第12号目次 トピック ビザ発給規制の変更について |
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ご承知のとおり、日本は観光査証免除国とされており、30日以内の観光滞在であれば、ビザ(査証)を取得せずに入国することができます。タイを観光で訪れるほとんどの方が、ノービザでの入国ではないでしょうか?
タイ国内では、かなりの数の外国人がノービザで就労しているようで、その多くは30日のノービザの滞在許可期間が切れる直前にミャンマーやカンボジア国境にいわゆる「ビザ・ラン Visa Run」にいき、国境を越えて出国、同日にタイに再入国し、さらに30日の滞在許可スタンプをもらい長期滞在しているとのこと。もちろんノービザで「就労する」ことは違法ですが、「ビザ・ラン」をつかって長期滞在すること自体はグレーで、退職者ビザを取る条件に満たない高齢外国人などに対して、イミグレで「ビザ・ランにいくのが一番手っ取り早い長期滞在方法だ」というようなアドバイスをしていたこともあったとか。
しかし、2006年10月1日より、ノービザで滞在する場合、「滞在期間の合計は6ヶ月間に最初の入国日から数えて90日を超過することはできない(大使館ホームページより)」に変更されました。どういうことかというと、ノービザで継続して3ヶ月以上は滞在できないということです。なお、10月1日時点で、ノービザですでに90日近く滞在している外国人については、「10月1日よりの滞在日数カウントになるので、あわてる必要はない。また、病気治療や法廷訴訟中の外国人などは特例が与えられる。」と、プーケット入国管理官の話をプーケットガゼット紙は報道しています。
観光ビザについては、これまでマルチエントリーのビザを発給していたペナンやクアラルンプールの領事館では、現在はシングルエントリービザの発給のみを行っているとの情報です。
さらには、タイ国債やコンド購入のため、300万バーツを超える資金をタイに投資した外国人に与えられていた「投資ビザ」も10月1日より発給停止となりますが、10月1日以前に投資ビザを取得した保有者は、この300万バーツの投資がタイ国内で生きている限り、「今後ともビザ延長手続きが行える」(前出のプーケット入国管理官)とのことです。
よって、3ヶ月以上タイに滞在される予定の方は、
などの事前対応をとる必要があります。しかしながら、この規制は前政権時に立案されたもので、先日もイミグレーション担当官トップが罷免されるなど、今後再度改正される(長期滞在者にやさしい改正になることを望む)可能性もあります(近いうち元に戻るという噂もあります)。また、発給の判断などについては、担当イミグレーションや係官によってかなり幅があるようなので、必ずご自身で大使館やイミグレーションに問い合わせてください。
余談ですが、ホアヒンからもミャンマー国境への「ビザ・ラン・ツアー」を出している会社がいくつかあります(大抵は小さな旅行代理店。ライセンスを持っているのかどうかは不明)。こういったツアー会社や、ビザ・ラン参加の外国人が一時休憩するミャンマー側のホテルなどはどうやってビジネス存続の危機ではないでしょうか。
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日本ではメジャーでないものを中心に毎月一品ずつ紹介していきます。
トム・クルン・ナイ
2006年10月 No. 12